税理士法人あすか
Corporation of Licensed Tax Accountant "ASUKA" Kosuge Accounting Office
鶴見本社TEL.045-521-4288/FAX.045-521-9001 日本橋オフィスTEL.03-3660-8743/Fax.03-3665-1912
豊富な経験と実績。そして何よりも、あらゆる分野に対応できる豊かな人的資源!
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会計関連業務 <Accounting-related>
  • 相続税申告のお手伝い
     税理士法人あすかでは、専門的な知識と経験が必要な土地評価による節税対策を含め、お客様の申告手続きをお手伝いします。必要なお手続きは、全て税理士法人あすかで対応致しますので、ご安心下さい。
     また、他の事務所にご相談中の方や、一度相続税の申告が終わった方向けに、セカンドオピニオンもお受けしております。税理士法人あすかへのセカンドオピニオンによって、相続税還付(払い過ぎていた相続税が戻ってきた)に結びついた方もいらっしゃいます。お気軽にご相談下さい。
  • セカンドオピニオン
     他の事務所にご相談中の方や、一度相続税の申告が終わった方向けに、別の角度からの参考意見や回答が必要と感じた場合のセカンドオピニオン(第2のアドバイザー)として、財産の評価額の見直しから相続税の再計算を行います。
     土地や建物の価値が大きく影響してくる相続税では、土地や建物の評価額の違いにより、納税額が数千万も変わることなど珍しくありません。申告から5年以内であれば、払い過ぎた相続税があった場合、相続税の還付を求めることができます。
     税理士法人あすかでは、完全成果報酬でご相談をお受けしておりますので、少しでも相続税の申告へのご懸念がある方は、お気軽にご相談下さい。
  • 遺産の調査
     相続が生じた際に相続人は、相続するかしないかについて、単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選択できます。
     対応を決めるためには、遺産(負債を含む)の範囲を確定させるために遺産の調査をする必要があります。
  • 相続人の調査
     遺言書がない場合、相続人になる人の順位と範囲、受け継ぐ相続分が民法の規定により決められている法定相続になります。この、決められた相続人を法定相続人と呼びます。
     法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子、父母、兄弟姉妹です。このため、遺言がない場合、内縁の妻や夫、親族であっても叔父・叔母などは遺産を受け継ぐことはできません。
  • 遺産分割協議書の作成
     被相続人が遺言を残さずに亡くなった時に相続が発生し、被相続人の遺産が相続人全員の共有状態になります。その共有状態になっている遺産を具体的に分配していくことを『遺産分割』といいます。
  • 名義変更
     名義変更手続きをするには、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等および相続人全員の戸籍謄本が必要になります。
  • 遺言の確認
     遺言には厳格な書式が求められています。
     遺言として成立させるには、民法で定められた、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言のいずれかの要件を満たさなければなりません。
  • 必要な書類の作成
     不動産登記の具体的な手続きについては提携の司法書士をご紹介します。お気軽にご相談ください。
     相続登記には、下記以外にも必要な書類や一から作成が必要な複雑な書類がありますが、それらはご依頼いただいた場合、全て当事務所で取得、作成致します。依頼される方は下記の書類をご用意いただくだけで結構です。他の作業は全て当事務所で行います。
  • 成年後見制度の申立
     認知症、知的障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、自らの財産を管理したり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護・支援するのが成年後見制度です。税理士法人あすかでは、成年後見人の申立作業を支援しています。


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